あなたが、「障害福祉事業を始めよう!」と思ってもすぐに始められるわけではありません。
障害福祉事業を始めるためには指定を受ける必要があります。(指定=許可だと思ってください。)
そして、この障害福祉事業の指定を受けるためには申請をしなければいけません。
指定を受けるためには、前提条件として、法人格を有することが求められます。
つまり、株式会社、合同会社、NPO法人や社会福祉法人といった法人である必要があります。
また、申請も始めようとする障害福祉サービスによって、都道府県に申請する場合と
市町村に申請する場合とに分かれます。
その他にも、始めようとする障害福祉サービスによっていろいろと要件が決まっていて、
要件を満たしていない場合は指定を受けることができず、障害福祉事業を始めることができません。
そして、やっとの思いで書類をそろえて申請に行っても、書類に不備があると受理してもらえません。
実際に、1回では受理してもらえずに、2回3回、それ以上と窓口へ足を運ぶことが多いようです。
このように、あなたが障害福祉事業を始めるためには、
1.まず、法人格を有してなければ、あらかじめ法人の設立をし、
2.どの障害福祉サービスを提供するのかを決め、
3.その障害福祉サービス事業者となるには、どのような要件があるのかを調べ、
4.要件を満たしているか判断し、
5.申請に必要な書類を作成して、
6.実際に役所へ指定申請の手続きに行き受理してもらい指定を受ける
ということが必要になります。
指定申請手続きの内容については、役所のホームページから確認することができますが、
指定を受けるための要件を満たし、申請に必要な書類を全て用意することは
非常に手間がかかる作業だということが、おわかり頂けると思います。
このように障害福祉事業の指定を受けるには、大変な手間がかかります。
しかし、指定を受けることは、あなたにとってはゴールではなく、
やっとスタートラインに立ったに過ぎないのです。
あなたが本当に力を注がないといけないのは、事業所を開設後、スムーズに事業に取り組めるための
準備をすることなのです。
本当にやるべきこと、それは、
・人員の確保
・事務所の購入(賃貸)
・設備、備品の用意
・利用者の確保
になります。
その中でも特に、
「人員の確保」と
「利用者の確保」に取り組まなければいけないと
思っております。
あなたの本来の目的は、
『障害福祉事業で成功する』ということであって、
障害福祉事業を始めることではありません。
しかし、本来の目的である「障害福祉事業で成功する」ために使うべき、
あなたの大切な「時間」や「エネルギー」が、指定を受けるために奪われてしまっては、
成功が遠のいてしまいます。
当事務所では、あなたが本来やるべき仕事に注力できるように、徹底的にサポートします。
その結果として、1人でも多くの利用者様に、あなたの障害福祉事業所で提供する障害福祉サービスに
満足していただくこと、あなた自身にも障害福祉事業者として成功していただくことが
地域にとっても重要だと思っております。
当事務所では、障害福祉事業を始めるために指定を受けようとされている方へ、指定申請代行のサービスを
提供しております。
当事務所へご依頼いただくことのメリットについては、以下に挙げております。
メリット1 安心の完全代行 |
当事務所がご提供するサービスは以下の通りです。
・指定要件を満たしているかの確認
・事務所の写真撮影
・指定申請書類の作成
・役所への事前相談
・役所への書類申請
これにより、お客様には、介護事業を始めるにあたって、指定を受けるための書類作成や役所との打ち合わせに時間を取られることなく、本来やるべき「人員の確保」や「利用者の確保」に集中して頂けます。
※ただし、事前相談や指定申請にあたっては、役所へのお客様の同席が必要となりますので、ご了承下さい。
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メリット2 安心のワンプライス |
当事務所に障害福祉事業の指定申請代行をご依頼いただいた場合、申請書類の作成から指定申請までのサービスを安心のワンプライスで提供しております。
障害福祉サービス |
費用(税抜) |
居宅介護・重度訪問介護 |
100,000円 |
就労継続支援B型 |
200,000円 |
児童発達支援・放課後等デイサービス |
200,000円 |
※上記の料金は、指定を受けるための基本料金です。
加算の取得等を行う場合は別途お見積り致します。
※法人の設立が必要な場合は、別途費用が発生いたします。
詳しくは、「料金一覧」をご参照ください。
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メリット3 安心の全額返金保証 |
当事務所では、お客様に安心してご依頼頂けるように、全額返金保証をお付けしております。
万が一、当事務所の不手際で指定が受けられないような場合は、お支払い頂いた費用は全額返金いたします。
これにより、費用だけ払って指定が受けられなかったというような、お客様のリスクがありません。
※ただし、お客様自身の虚偽申請や不正行為等により、指定が受けられなかった場合には、返金保証外とさせて頂きますので、ご了承ください。
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この他にも、障害福祉事業の指定の有効期間は6年間となっており、継続して事業を行うには
「更新」の申請をしなければなりません。
当事務所では、更新申請の代行も行っております。
当事務所は、全力でお客様の力になれるよう努力することをお約束します。
お客様の「これから」を全力でサポート致します。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、それでも指定申請書類の作成から役所での打ち合わせ等の全てをご自身でやりたいと
思われる方のために、当サイトでは、「できるだけわかり易く」を心掛けて、指定申請の方法を
解説しています。
ぜひ、ご参考にして頂き、お役に立つことができれば幸いです。
もちろん、ご自身で申請するにあたって、疑問に思うこともあると思いますので、
そんなときは気軽にご相談ください。
では、初めに障害福祉事業を始めるまでの流れについてもう少し詳しく見てみましょう。
>>指定申請手続きの流れ
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