通所介護とは、日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどを受けるサービスです。
利用者が出来る限り居宅で日常生活を送れるように、日常生活上の世話および心身の機能の維持を目的とする
とともに、利用者の家族の身体的、精神的な負担の軽減も図らなければなりません。
通所介護の指定基準
通所介護の事業を行うには、都道府県知事の指定を受けなければなりません。
指定を受けるためには、以下の指定基準があります。
1.法人であること
2.従業員の人員に関する基準を満たすこと
3.設備に関する基準を満たすこと
4.役員等が欠格事由に該当しないこと
また、事業開始後も指定基準を遵守し、常に事業運営の向上に努めて行くことが必要です。
『1.法人であること』
介護事業者として指定を受けるためには、原則として
法人である必要があります。
法人格を有しない場合は、介護事業の指定申請をする前に、新たに法人を設立しなければなりません。
法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等があります。
また、法人であっても、定款で定める目的に、
介護事業を行う旨の文言が記載されていない場合は、
定款変更を行う必要があります。
『2.従業員の人員に関する基準』
従業員の人員に関する基準には、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、管理者の
資格や人数について規定されています。
|
資格要件 |
必要人員 |
生活相談員 |
・社会福祉主事
・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・保育士
(保育士登録機関の保育証が必要)
・介護支援専門員 |
サービス提供時間を通じて、専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上
生活相談員または介護職員のうち1名以上は常勤であること |
看護職員 |
・看護師、准看護師 |
専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上 |
介護職員 |
資格要件なし |
サービス提供時間を通じて、専ら通所介護サービスの提供を行う者を、定員15人までは1名以上、それ以上は5またはその端数を増すごとに1名以上 |
機能訓練
指導員 |
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護職員
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師 |
専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上 |
管理者 |
資格要件なし |
専従で常勤の者を1人配置する
管理業務に支障がないことを前提に
他の職務との兼務が可能
ただし、1日の半分以上は管理業務に
就くことが必要。 |
※利用定員が10名以下の小規模事業所の場合
・サービス提供時間を通して、看護職員または介護職員のいずれか1名以上でよいとされています。
・生活相談員、看護職員、介護職員のうち1名以上が常勤であること
『3.設備に関する基準』
設備に関する基準には、介護事業を運営するために必要なスペースや設備、備品などについて
規定されています。
<食堂及び機能訓練室>
・食堂と機能訓練室の合計面積が(利用定員数×3u)以上あること。
・食堂と機能訓練室に関しては、それぞれ使用する際に支障がなければ、同一の場所にすることも可能。
<事務室>
通所介護事業を運営するために必要な従業員や机・椅子・書庫などの設備・備品を収容できる広さを
もった専用のスペースを確保する必要があります。
他の事業と同一の事務室であっても、訪問介護事業を行うためのスペースが明確に特定されれば良いと
されています。
<相談室>
遮蔽物の設置など、利用者のプライバシーに配慮されていること。
<静養室>
複数の利用者が同時に使用できる適当な広さの専用の部屋を用意。
<消防設備その他非常災害に際して必要な設備>
消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること。
<設備・備品>
・トイレ:介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること
(複数設置で、車いす用便所とすることが望ましい)
・浴室:入浴介助を行う場合は、手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、
介助浴を基本とする。
・食事の提供場所は、環境衛生に配慮した設備とすること。
(保存食の保存設備を設置することが望ましい)
事務室や設備、備品等については、必ずしも事業者所有でなくてもよく、
貸与を受けているものでも差し支えありません。
『4.役員等が欠格事由に該当しないこと』
指定申請を行う法人の役員等が、下記に示す欠格事由に該当しないことが求められます。
これは、介護サービスの質の向上と悪質な事業者の排除を目的として規定されています。
欠格事由に該当しないことを示すために、申請時に
誓約書を提出します。
<欠格事由>
・禁固以上の刑を受け、その執行を終わるまでの間
・「介護保険法」、「国民の保険医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定」により
罰金の刑を受け、その執行を終わるまでの間
・社会保険各法の定める保険料等について、申請した日の前日までに滞納処分を受け、
処分を受けた日から三カ月以上引き続き滞納している場合
・指定取消を受けてから5年を経過していない
・指定取消の通知があった日前60日以内にその法人の役員等であった場合に、
その法人の指定取消から5年を経過していない
・指定取消の通知を受けてから取消までの間に事業を廃止した場合に、
事業廃止から5年を経過していない
・指定を申請前5年以内に居宅サービス等に関して不正または著しく不当な行為をした者
通所介護の指定申請書類
通所介護の指定申請を行うには以下の書類が必要です。
<指定申請書類一覧>
(1) |
指定申請所(様式第1) |
(2) |
指定に係る記載事項(別紙6) |
(3) |
定款(写し) |
(4) |
商業登記事項証明書(直近3ヶ月以内の原本) |
(5) |
欠格事由に該当していない旨の誓約書
□居宅サービス用(別紙20−1) |
(6) |
役員名簿(様式第20−7) |
(7) |
土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し |
(8) |
平面図(参考様式3) |
(9) |
設備の概要(参考様式5) |
(10) |
主要な場所の写真(参考様式12) |
(11) |
管理者 経歴書(参考様式2)及び雇用関係を証する書類 |
(12) |
従業者の勤務体制及び勤務形態(参考様式1) |
(13) |
就業規則 |
(14) |
生活相談員、看護職員、機能訓練指導員の資格証 |
(15) |
運営規定(共通・介護給付・予防給付) |
(16) |
苦情を処理するための措置の概要(参考様式6) |
(17) |
申請法人の決算書 |
(18) |
収支予算書(任意様式・参考様式)(事業開始月から1年以上の収支見込) |
(19) |
介護給付費算定に係る届出書(別紙2) |
(20) |
介護給付費算定に係る一覧表
□居宅サービス用(別紙1) |
申請にあたっては、チェックリスト(訪問介護の点検表)を一番上にし、その下の表の(1)から順に
揃えて提出します。
指定の有効期間
通所介護の指定の有効期間は6年間です。
それ以降も継続して事業を実施する場合には、指定の更新申請をする必要があります。