障害福祉事業者の指定を受けるには、法人格を有することが必要となります。
したがって、法人でない場合には、
法人を設立する必要があります。
法人には、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等があります。
この中で設立までの期間が短い株式会社や合同会社でも、
設立手続きの準備から設立まで1カ月程度の期間がかかります。
また、法人であっても、定款で定める目的に、障害福祉事業を行う旨の文言が記載されていない場合は、
定款変更を行う必要があります。
2.事前相談
実際に指定申請を行う前に、事前相談を受けることができます。
事前相談では、以下のことについて確認ができます。
・人員基準等の指定要件を満たしているかの確認
・建物や設備備品の基準に対する図面による確認
特に事務所を購入(賃貸)する場合や新築・改築を行う場合には、事前に平面図を持参し、
指定基準を満たしているか確認を行うことが大切です。
基準を満たしていない場合は、別の事務所を探すなどの変更が必要となります。
また、
事前相談は予約制となっていますので、事前に担当窓口へ電話予約を行います。
※愛知県の場合、事前相談は毎月1日から20日までの間となっています。
3.指定申請
申請書類の準備ができたら、受付担当窓口へ申請書類を提出します。
窓口では、担当者と面談し、内容をチェックしていきます。
この面談で申請書類に不備があるとされた場合は、補正して再提出することを求められます。
申請書類の不備が無くなって、初めて受理されます。
通常は1回での受理は難しく、
3回程度面談を受けることになります。
そして、
指定申請も予約制ですので、事前に担当窓口へ電話予約を行います。
※愛知県の場合、指定は、毎月1回です。
月末の午後5時までに受理した申請について審査を行い、翌々月の1日付けで指定されます。
例:1月25日に受理された申請は、3月1日に指定を受けます。
なお、月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。
4.指定
申請書類が受理されると審査が行われます。この審査で問題がなければ指定を受けることができます。
原則として、指定後3カ月以内に
現地確認が行われ、申請時の内容と相違ないか確認されます。
また、サービスによっては審査期間中に現地確認が行われることもありますので、申請が受理された後は、
いつ現地確認があってもいいように、建物や設備が使用可能な状態になっている必要があります。
以上のような流れで障害福祉事業の指定を受けることができます。
次は、障害福祉事業にはどのようなサービスがあるのかを見てみましょう。
>>サービスの種類