居宅介護支援サービスでは、要介護認定を受けた利用者が、可能な限りその居宅において、
有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、利用者本人やその家族の意向に沿った、
適切な居宅サービス計画を作成します。
また、適切な居宅サービスが効率的に提供されるように、他の指定居宅介護支援事業者や介護保健施設等と
連絡調整を行います。
居宅介護支援の指定基準
居宅介護支援の事業を行うには、都道府県知事の指定を受けなければなりません。
指定を受けるためには、以下の指定基準があります。
1.法人であること
2.従業員の人員に関する基準を満たすこと
3.設備に関する基準を満たすこと
4.役員等が欠格事由に該当しないこと
また、事業開始後も指定基準を遵守し、常に事業運営の向上に努めて行くことが必要です。
『1.法人であること』
介護事業者として指定を受けるためには、原則として
法人である必要があります。
法人格を有しない場合は、介護事業の指定申請をする前に、新たに法人を設立しなければなりません。
法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等があります。
また、法人であっても、定款で定める目的に、
介護事業を行う旨の文言が記載されていない場合は、
定款変更を行う必要があります。
『2.従業員の人員に関する基準』
従業員の人員に関する基準は、以下のように資格や人数が規定されています。
|
資格要件 |
必要人員 |
従業者 |
介護支援専門員
(ケアマネージャ) |
常勤の介護支援専門員を1名以上
35名までの利用者に対して、介護支援専門員が1名必要
(例)利用者40名の場合:
介護支援専門員は2名必要
2人目以降の介護支援専門員については、
非常勤でも可 |
管理者 |
介護支援専門員
(ケアマネージャ) |
専従で常勤の者を1人配置する
管理業務に支障がないことを前提に
他の職務との兼務が可能
|
『3.設備に関する基準』
設備に関する基準には、介護事業を運営するために必要なスペースや設備、備品などについて
規定されています。
<事務室>
居宅介護支援事業を運営するために必要な従業員や机・椅子・書庫などの設備・備品を収容できる広さを
もった専用のスペースを確保する必要があります。
他の事業と同一の事務室であっても、居宅介護支援事業を行うためのスペースが明確に特定されれば
間仕切りなどは無くても良いとされています。
<相談室>
遮蔽物の設置など、利用者のプライバシーに配慮されていること。
<会議室>
指定居宅サービス等の担当者によるサービス担当者会議を開催するためのスペースが必要。
ただし、業務に支障がなければ、相談室との共用も可能。
<設備・備品>
居宅介護支援に必要な設備や備品(電話、FAX、コピー機、パソコン、書棚など)を確保すること。
ただし、事業者所有である必要はなく、リースなどの貸与でも差し支えありません。
『4.役員等が欠格事由に該当しないこと』
指定申請を行う法人の役員等が、下記に示す欠格事由に該当しないことが求められます。
これは、介護サービスの質の向上と悪質な事業者の排除を目的として規定されています。
欠格事由に該当しないことを示すために、申請時に
誓約書を提出します。
<欠格事由>
・禁固以上の刑を受け、その執行を終わるまでの間
・「介護保険法」、「国民の保険医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定」により
罰金の刑を受け、その執行を終わるまでの間
・社会保険各法の定める保険料等について、申請した日の前日までに滞納処分を受け、
処分を受けた日から三カ月以上引き続き滞納している場合
・指定取消を受けてから5年を経過していない
・指定取消の通知があった日前60日以内にその法人の役員等であった場合に、
その法人の指定取消から5年を経過していない
・指定取消の通知を受けてから取消までの間に事業を廃止した場合に、
事業廃止から5年を経過していない
・指定を申請前5年以内に居宅サービス等に関して不正または著しく不当な行為をした者
居宅介護支援の指定申請書類
居宅介護支援の指定申請を行うには以下の書類が必要です。
<指定申請書類一覧>
(1) |
指定申請所(様式第1) |
(2) |
指定に係る記載事項(別紙13) |
(3) |
入力項目確認表 |
(4) |
定款(写し) |
(5) |
商業登記事項証明書(直近3ヶ月以内の原本) |
(6) |
欠格事由に該当していない旨の誓約書(別紙20−2) |
(7) |
役員名簿(様式第20−7) |
(8) |
土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し |
(9) |
平面図(参考様式3) |
(10) |
主要な場所の写真(参考様式12) |
(11) |
管理者経歴書(参考様式2)、資格証の写し及び雇用関係を証する書類 |
(12) |
介護支援専門員経歴書(参考様式2)、資格証の写し及び雇用関係を証する書類 |
(13) |
従業者の勤務体制及び勤務形態(参考様式1) |
(14) |
就業規則 |
(15) |
運営規定 |
(16) |
苦情を処理するための措置の概要(参考様式6) |
(17) |
関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携内容 |
(18) |
申請法人の決算書 |
(19) |
収支予算書(任意様式・参考様式)(事業開始月から1年以上の収支見込) |
(20) |
介護給付費算定に係る届出書(別紙2) |
(21) |
介護給付費算定に係る一覧表(別紙1) |
申請にあたっては、チェックリスト(点検表)を一番上にし、その下の表の(1)から順に
揃えて提出します。
指定の有効期間
居宅介護支援の指定の有効期間は6年間です。
それ以降も継続して事業を実施する場合には、指定の更新申請をする必要があります。