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介護事業の始め方−介護事業の設立支援【愛知、岐阜、三重】

名古屋、愛知、岐阜、三重での介護保険事業の指定申請を代行
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訪問介護privacy policy

訪問介護とは、要介護認定を受けている方が、可能な限り自宅で日常生活が送れるように、

入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うサービスです。

訪問介護の指定基準

訪問介護の事業を行うには、都道府県知事の指定を受けなければなりません。

指定を受けるためには、以下の指定基準があります。

1.法人であること
2.従業員の人員に関する基準を満たすこと
3.設備に関する基準を満たすこと
4.役員等が欠格事由に該当しないこと


また、事業開始後も指定基準を遵守し、常に事業運営の向上に努めて行くことが必要です。


『1.法人であること』

 介護事業者として指定を受けるためには、原則として法人である必要があります

 法人格を有しない場合は、介護事業の指定申請をする前に、新たに法人を設立しなければなりません。

 法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等があります。

 また、法人であっても、定款で定める目的に、介護事業を行う旨の文言が記載されていない場合は、

 定款変更を行う必要があります



『2.従業員の人員に関する基準』

 従業員の人員に関する基準には、訪問介護員、サービス提供責任者、管理者の

 資格や人数について規定されています。

  資格要件 必要人員
訪問介護員 ・介護福祉士
・介護職員基礎研修課程修了者
・訪問介護員養成研修修了者
 (一級・二級課程)
・ホームヘルパー養成研修修了者
 (一級・二級)
※愛知県では以下の資格
・看護師、准看護師
・居宅介護従業者養成研修修了者
 (一級・二級)
常勤換算方法で2.5人以上を
配置すること
サービス提供
責任者
・介護福祉士
・介護職員基礎研修課程修了者
・訪問介護員養成研修修了者
 (一級課程)
・ホームヘルパー養成研修修了者
 (一級)
・訪問介護員養成研修修了者(二級課程)
 で3年以上かつ540日以上介護等の
 業務に従事したもの
・看護師、准看護師
常勤の訪問介護員等のうち、
事業規模に応じて、1人以上を
専従で配置すること
管理者 資格要件なし 専従で常勤の者を1人配置する

管理業務に支障がないことを前提に
他の職務との兼務が可能
ただし、1日の半分以上は管理業務に
就くことが必要。


『3.設備に関する基準』

 設備に関する基準には、介護事業を運営するために必要なスペースや設備、備品などについて

 規定されています。


 <事務室>

  訪問介護事業を運営するために必要な従業員や机・椅子・書庫などの設備・備品を収容できる広さを

  もった専用のスペースを確保する必要があります。

  他の事業と同一の事務室であっても、訪問介護事業を行うためのスペースが明確に特定されれば良いと

  されています。


 <相談スペース>

  相談スペースは、必ず設けます。

  できればプライバシー保護の観点からも個室であることが望ましいのですが、

  少なくともパーティションなどによりプライバシーが確保されることが必要です。

  また、テーブルと4人分の椅子が設置できる程度の広さが必要とされています。


 <設備・備品>

  感染症予防に必要な、手指を洗浄するための設備(洗面所)は必須です。


 <その他>

  事務室や相談スペース、設備、備品等については、必ずしも事業者所有でなくてもよく、

  貸与を受けているものでも差し支えありません。


『4.役員等が欠格事由に該当しないこと』

 指定申請を行う法人の役員等が、下記に示す欠格事由に該当しないことが求められます。

 これは、介護サービスの質の向上と悪質な事業者の排除を目的として規定されています。

 欠格事由に該当しないことを示すために、申請時に誓約書を提出します。

 <欠格事由>
  ・禁固以上の刑を受け、その執行を終わるまでの間
  ・「介護保険法」、「国民の保険医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定」により
   罰金の刑を受け、その執行を終わるまでの間
  ・社会保険各法の定める保険料等について、申請した日の前日までに滞納処分を受け、
   処分を受けた日から三カ月以上引き続き滞納している場合
  ・指定取消を受けてから5年を経過していない
  ・指定取消の通知があった日前60日以内にその法人の役員等であった場合に、
   その法人の指定取消から5年を経過していない
  ・指定取消の通知を受けてから取消までの間に事業を廃止した場合に、
   事業廃止から5年を経過していない
  ・指定を申請前5年以内に居宅サービス等に関して不正または著しく不当な行為をした者


訪問介護の指定申請書類

訪問介護の指定申請を行うには以下の書類が必要です。

<指定申請書類一覧>
(1) 指定申請所(様式第1)
(2) 指定に係る記載事項(別紙1)
(3) 定款(写し)
(4) 商業登記事項証明書(直近3ヶ月以内の原本)
(5) 欠格事由に該当していない旨の誓約書
 □居宅サービス用(別紙20−1)
(6) 役員名簿(様式第20−7)
(7) 土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し、法人所有の場合は所有が分かるもの
(8) 平面図(参考様式3)
(9) 主要な場所の写真(参考様式12)
(10) 管理者 経歴書(参考様式2)及び雇用関係を証する書類
(11) サービス提供責任者の雇用関係を証する書類
(12) サービス提供責任者の資格証の写し
(13) 従業者の勤務体制及び勤務形態(参考様式1)
(14) 就業規則
(15) 訪問介護員の資格証・修了証明書
(16) 運営規定(共通・介護給付・予防給付)
(17) 苦情を処理するための措置の概要(参考様式6)
(18) 申請法人の決算書
(19) 収支予算書(任意様式・参考様式)(事業開始月から1年以上の収支見込)
(20) 介護給付費算定に係る届出書(別紙2)
(21) 介護給付費算定に係る一覧表
 □居宅サービス用(別紙1)

申請にあたっては、チェックリスト(訪問介護の点検表)を一番上にし、その下の表の(1)から順に
揃えて提出します。

指定の有効期間

訪問介護の指定の有効期間は6年間です。

それ以降も継続して事業を実施する場合には、指定の更新申請をする必要があります。